ついに年金生活者になります



誕生日が1月の2日ということで皆にお祝いしてもらっていると勘違いをすることにしていますが、最近正月の時期日本にいないのでそんな気分にもならなかった。今年は息子夫婦と香港で合流し、60歳という節目の誕生日を贅沢三昧に祝ってもらいこれで私も年金受給資格者になったわけです。

年金の受給のための活動は去年の4月の一時帰国時から始まりました。先ず、女房が「60歳を過ぎると年金の一部受給が出来ると聞いてるけど65歳まで待ったほうが得なんでしょうね」といわれ「多分そうなんだろ・・でもちょっと聞いてみるか」ということです。

早速インターネットで電話番号を調べ社会保険事務所に掛けた。
☆「もしもし、私来年の1月に60歳になるのですが年金の受給を遅らせたほうが得ですかどうですか」
●「あなたの年金はどの年金ですか」
☆「55歳までは厚生年金でその後は自営業として国民年金です。」
●「60歳以降で貰える年金は厚生年金の一部分です。もし、給与から厚生年金を支払っている場合はその年金額の減額の対象となりますがあなたは今国民年金加入者ですので減額措置はありません。60歳で受給する部分は年金の一部ですが65歳を過ぎてからは満額となるだけで60歳から貰おうが65歳から貰おうが満額の額は変わりません。」
☆「と、と、ということは60歳から貰ったほうが得なんですね。」
●「そうです。」
☆「あ、あ、ありがとうございます。ところで手続きはどうしたらいいのですか。」
●「誕生日の3ヶ月前に社会保険庁から書類が送られますのでそれにしたがって申請してください。」ということです。

実は、私55歳で失職し、5ヶ月間失業保険の世話になった。これが何と一番高い支給でも1日1万円強で32年間雇用保険を支払った結果でした。偶々、人材派遣会社から台湾の話があり、個人事業主として派遣契約をしました。自営業ですから雇用保険と厚生年金はありません。健康保険は本人については派遣先会社が全額負担という契約です。国民年金は当然自己負担となります。また、国外へ住所を移しているため日本での所得税はかかりませんが居住地での課税は派遣先会社が負担します。日本での所得が無いため女房の国民健康保険料も最低になり、55歳という年齢でいまさら雇用保険に入ってもお金をどぶに棄てるようなものなので自営もいいものだと思いましたが厚生年金だけが心残りでしたがしょうがないと諦めました。

10月に半年振りに帰国し、社会保険庁から届いた書類に戸惑いながら必要事項を記入し、2回ほど保険事務所に通いました。そして60歳を過ぎた日にこちらの在留証明書(住民票と同じ)を貰い日本に送付、女房が私の委任状を持って代理申請をしたということです。

受給は誕生月の翌月からとのことですので2月からですが支給は2月3月分を4月に支払われるとのこと月当たり11万円ほどになりますので女房が喜んでいます。3月まで国民年金保険料は支払済みなのでこれをやめれば可処分所得は月12万円以上増えることになります。ものすごい女房孝行だと改めて感じておりますが女房はあまり感謝していないようにも見受けられますが・・・。


泰介の目次に戻る